ケーススタディ(一般論)

役員社宅の家賃と役員借入金の相殺、不足したときの役員貸付金
税務上の見方とリスク・メリット・デメリット

会社所有の住宅に役員が住み、家賃相当額を現金で払わず、会社が役員から借りているお金(役員借入金)と差し引いて整理している場合の考え方をまとめました。

本ページは一般的な整理であり、個別の事案への当てはめは、固定資産税の課税明細・契約書・帳簿などの資料を確認したうえで行う必要があります。法令等は令和8年4月1日現在のものを確認しています。

結論

結論

家賃と役員借入金の相殺は、現金のやり取りを省く方法として成立し得て、帳簿上の整理としてただちに否定されるものではないと考えられます。

ただし、相殺しても家賃の額が「通常の賃貸料の額」以上であるかの判定は変わりません。不足すれば役員への給与課税と源泉徴収の問題が残ります。

また、役員借入金が尽きた後の未収家賃や貸付金は、認定利息や役員賞与認定のリスクがある領域に入ります。尽きる前に、現金入金か、利息・返済計画を整えた貸付けかを決めておくのが安全です。

お金は動かなくても、帳簿には載る

家賃を受け取る権利(会社)と役員借入金(会社の負債)を互いに差し引く(相殺)

リスク・メリット・デメリットの一覧

観点内容注意度
家賃の額の不足役員には賃貸料相当額の全額の徴収が必要。不足分は給与課税・源泉徴収の対象。相殺でも解消しない高
相殺の証拠相殺は意思表示が必要。仕訳だけでは弱いため、契約書・相殺合意書・議事録を残す中
借入金の実在性借入金が実際の資金移動で裏づけられていないと、相殺方式の前提が崩れる高
借入金が尽きた後未収家賃や役員貸付金になり、認定利息・役員賞与認定・会社法上の承認の問題が出る高
金融機関の評価役員借入金は実質的な資本として見られることが多く、減ると評価が下がる可能性中
相続税・株価貸付債権は減り、自社株の評価は上がる方向。ただし家賃を現金で受け取っても同じ効果中
メリット現金の入出金が不要で事務が簡便。長期的には役員借入金の整理につながる—

借入金が不足したときの選択肢

選択肢見方
役員が現金で入金する最も明快で、問題が生じにくい
会社が役員に貸し付ける利息の取扱い、返済の実態、取締役会(または株主総会)の承認、契約書の整備が必要
利息を徴収し、返済計画を作る貸付金としての実態を示しやすい。年1.3%(令和8年中の貸付け)が目安

主な確認事項

  1. 家賃の額が、通常の賃貸料の額(算式による額)以上か。豪華社宅に当たらないか
  2. 役員借入金は、実際の資金移動に裏づけられているか
  3. 相殺の合意書・賃貸借契約書・議事録があるか
  4. 役員借入金は、あと何年で尽きる見込みか
  5. 取締役会設置会社か。役員との取引の承認を取っているか

詳細タブで、根拠条文や算式を確認する

1 前提

会社所有の住宅に役員が居住し、会社が役員から家賃を受け取る形(役員社宅)を想定します。役員所有の物件を会社が借りている場合は、7章に記載します。

役員借入金は、会社にとっては負債ですが、役員にとっては会社に対する貸付債権です。

2 家賃の額と給与課税

2-1 賃貸料相当額の算式

役員に住宅を貸す場合の「通常の賃貸料の額」は、所得税基本通達36-40・36-41で定められています(国税庁タックスアンサーNo.2600)。

区分賃貸料相当額(月額)
小規模住宅
(法定耐用年数30年以下の建物は132㎡以下、30年超は99㎡以下)
次の3つの合計額
・建物の固定資産税課税標準額×0.2%
・12円×(建物の総床面積÷3.3㎡)
・敷地の固定資産税課税標準額×0.22%
小規模でない自社所有住宅(建物の課税標準額×12%〔耐用年数30年超は10%〕+敷地の課税標準額×6%)÷12
会社が他から借りて貸与する住宅
(小規模住宅を除く)
会社が家主に支払う家賃の50%と、上の算式による額のいずれか多い額
豪華社宅
(240㎡超などで総合判断)
算式は使えず、市場賃料相当額(所得税法施行令84条の2、平成7年4月3日付課法8-1・課所4-4)

2-2 不足した場合

2-3 法人税側の扱い

3 相殺の法的な整理

4 借入金が減ることの影響

4-1 決算書と金融機関の見方

負債が減り、見かけの財務内容は良くなります。一方で、金融機関は役員借入金を返済を急がない資金(実質的な資本)に近いものとして見ることが多く、減ると評価が下がる可能性があります。減少の理由が相殺であることは決算書だけでは分からないため、内訳や推移の説明資料を用意しておくと安心です。

4-2 相続税・株価

4-3 債権放棄との違い

役員が借入金を放棄すると、会社に債務免除益が生じます(法人税法22条2項)。相殺は放棄ではなく、家賃の支払に充てた形のため、別の問題です。

5 借入金が不足した場合

借入金が尽きた後の家賃は、会社から見ると、役員に対する未収家賃(未収入金)または貸付金になります。

論点内容
認定利息無利息・低利の貸付けでは、通常の利息相当額が、法人では益金、役員には給与(経済的利益)として扱われるおそれがあります(法人税法22条2項、法人税基本通達9-2-9(7)、所得税基本通達36-49)。
利率の目安国税庁タックスアンサーNo.2606によると、令和8年中の貸付けは年1.3%、令和4年から令和7年中の貸付けは年0.9%です。例:令和8年中に2,000万円を無利息で貸すと年26万円が目安です。認定利息は元々の元本にのみかかります。
課税されない例外災害・病気等の臨時の生活資金、合理的な貸付利率で貸す場合、認定利息と徴収額の差額が年5,000円以下の場合(所得税基本通達36-28)
役員賞与の認定回収の意思や返済計画がなく長期間滞留すると、貸付けではなく給与と認定され、全額が損金不算入となるおそれがあります(法人税法34条)。
貸倒れ・債権放棄役員への貸付金の貸倒損失は現実的に難しく、債権を放棄すれば役員給与として扱われます(法人税基本通達9-2-9(4))。
行為計算否認利息を取らない、返済させないなど不自然な処理は、同族会社の行為計算否認(法人税法132条)の対象となり得ます。
会社法の承認会社と取締役の取引は、取締役会設置会社では取締役会、非設置会社では株主総会の承認が必要です(会社法356条1項2号、365条1項)。
印紙税金銭消費貸借契約書は第1号の3文書として課税対象となり得ます。

6 メリット・デメリットと実務上の対応

6-1 メリット

6-2 デメリット・リスク

リスク
  • 借入金が尽きると、未収家賃や役員貸付金の問題に移行する
  • 家賃が賃貸料相当額に足りない場合の給与課税は、相殺でも解消しない
  • 相殺の合意や借入金の実在を示す資料が弱いと、調査で説明に苦労する
  • 役員借入金の減少で、金融機関の評価が下がるおそれがある
  • 貸付債権が減り自社株の評価が上がるため、相続税への影響を事前に試算する必要がある

6-3 実務上のおすすめ

  1. 毎年、固定資産税の課税標準額の見直し後に、家賃が賃貸料相当額以上かを確認する
  2. 賃貸借契約書、相殺の合意書、取締役会または株主総会の議事録を整備する
  3. 役員借入金の残高と今後の家賃負担を比べ、いつ尽きるかを、利益予想の際に確認する
  4. 尽きる前に、現金入金へ切り替えるか、貸付けにして利息・返済計画を整えるかを決めておく

7 前提が違う場合・補足・出典

7-1 役員所有の物件を会社が借りている場合

7-2 その他の補足

7-3 確認すべき事実関係

  1. 家賃の算定根拠、建物・敷地の固定資産税課税標準額、床面積、法定耐用年数
  2. 豪華社宅に当たらないか(240㎡超、プール等の特殊設備)
  3. 役員借入金の発生原因と残高、いつ尽きる見込みか
  4. 賃貸借契約書、相殺の合意書、議事録の有無
  5. 取締役会設置会社かどうか
  6. 家具・家電等の備品を役員に貸していないか
  7. 役員以外に株主がいるか

7-4 主な出典